親の援助でマイホームを建て、贈与税を逃れるためか、親子の共有登記にしているケースも珍しくありません。ところが、このような場合、親と同居していればいいのですが、別居していると、この家を売るとき、税金面ではかなり不利になります。たとえば、時価二〇〇〇万円のマンションを、父親と子どもで二分の一ずつの共有登記にしているとして考えてみましょう。このマンションを四〇〇〇万円で売ったとすれば、一人当たりの利益は一〇〇〇万円です。
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子どもは自分の住んでいるマンションを売ったのですから、もちろん居住用財産の三〇〇〇万円特別控除の対象となり、税金はかかりません。しかし、父親には別に自宅があるとすれば、特例の適用外です。ごく最近買ったマンションであれば、所得税と住民税合わせて、最低でも五二〇万円の税金が課税されます。つまり、自宅であっても、将来売ることを考えると、同居していない親との共有登記は税金上あまり得策とはいえません。このようなときは、いったん共有登記にした後で、父親のもち分を子どもとその家族に分散贈与してしまったほうが得です。